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7月10日だからこそ考えるべきこと

こんにちは、神戸の税理士の岩佐です。

 

 

【7月10日】は以下の期限到来。

 ▼源泉所得税納付

  (常時9人以下の会社は1~6月の半年分)

 

 ▼労働保険料の年度更新

 ▼厚生年金の算定基礎届

経営者にとっては、大きなキャッシュアウトを伴う

法定期限…(汗)

上記の共通項は何でしょうか?

そうです。

会社の毎月の【人件費】に関わる税コスト!

従業員に毎月支払っている給与から天引きしているものを

7月10日にまとめて納付したり、申告するといった感じ

です。

社長からすれば、7月10日というのは、

【人件費】という最大の固定費の重みを感じる日なのです。

上記のうち【源泉所得税】は従業員からの「預り金」。

よって、給与から天引きした分を払えばいいだけです。

しかし、【労働保険料】と【厚生年金保険料】は違います。

【労働保険料】とは、従業員の失業保険のベースとなるもの。

一般の事業の場合、「本人負担分」として、給与の

1000分の5を天引きしていますが、それだけで

終わりません。

▼会社負担分 … 給与の1000分の8.5

があります。

仮に月給30万円の従業員の場合、

 *30万円 × 1000分の8.5 = 2,550円

が会社負担分として別途コストがかかります。

7月10日が期限になっているのは、

前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せての

申告納付です。

経営者は万一会社をつぶし、仕事を失っても、

国から【失業手当】はもらえませんね。

まさに【社長業=究極のハイリスク請負業】の宿命。

社長にとっては、

従業員との置かれている立場の違い

をまさに感じさせられるるコストなのです。

次に【厚生年金の算定基礎届】とは何か?

 こちらの方が【労働保険料】よりもっと頭が痛いですが…

【今年9月~翌年8月】の1年間において、

毎月天引きされるべき、厚生年金保険料を計算するため

の基礎資料として、

4~6月の月額給与を届出する制度が【算定基礎届】です。

▼現状 … 給与の16.766%

で毎年9月に0.354%ずつ上昇していき、

▼平成29年9月分より … 18.3%

になります。

これが労使折半となります。

仮に月給30万円の従業員の場合、

 *30万円 × 16.766%(現行) × 2分の1

                     (労使折半)

= 25,149円

となります。

前述の【労働保険料】の約10倍…

ほんとに重い負担ですね。

再認識してほしいのは、

従業員にかかるコストは【給与】だけじゃないということ。

労働保険料や厚生年金保険料といった【法定福利費】

もあるのです。

そして、PC1台を与えたり、その他の【福利厚生費】

もあります。

ですから、イメージとしては【月額給与の1.5倍】

といった感じでしょうか?

例えば、毎年100万円ずつ従業員の稼ぎが落ちている

にもかかわらず、

給与は当然アップできません。所詮、ムリな話。

このような状況であるにもかかわらず、

従業員の待遇改善しようと考えるのは間違っています。

会社はボランティア組織ではありません。

人件費総額の膨張がいつの間にか、
事業の手かせ足かせになっているでは済まされません。

これからの時代、社長は会社の人件費を明確な意図をもって
コントロールしなければならないのです。

社長業とは、

 「会社が成長するように、人件費総額を意図的に

  コントロールする」

ことなのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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