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医療法人理事長“包囲網”?

こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの

岩佐孝彦@税理士です。

昨日は、ヒューマンネットワーク主催の医療法人向けセミナーの講師

を務めました。

医療法人の理事長先生は、一般企業の経営者よりもさらに増税の波

にさらされています…(汗)

社会的地位が高くていらっしゃるがゆえに、国の“取れるところから

取れ”のターゲットになっていらっしゃるのかもしれません。

 

 

医療法人の理事長先生が資産防衛を図るうえで直面するのが

“2つの壁”です。それは、医療法の“壁”と税法の“壁”です。

 

 

▼医療法の“壁”

①医療法人は、非営利。(医療法第7条)

 

 

②医療法人は、剰余金の配当禁止。(医療法第54条)

 

 

③税務署以外に、各都道府県の医務課に事業報告等の

義務あり

 

 

④第7次医療法改正~平成28年9月28日公布

*医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化

*医療法人の理事と監事の責任の明文化

*メディカルサービス(MS)法人との関係の報告

 

 

<取引金額>

・事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ当該

医療法人の当該会計年度における総事業収益又は総事業費

の10%以上を占める取引

・事業外収益又は事業外費用が1,000万円以上であり、かつ

当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業

外費用の10%以上を占める取引

 

 

<資金貸借・売買>

・資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引

の総額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総

資産の1%以上を占める取引

 

 

 

▼税制の“壁”

*医療法人の理事長先生は、法人&個人の両面で公的制度(中小

企業基盤整備機構など)による資産形成が実行不可能

・医療法人の理事は【小規模企業共済制度】に加入不可

・医療法人は【中小企業倒産防止共済制度】は加入不可

 

 

ドクター先生から近年よく聞かれるのは、

「こんなに税金が高いと、労働意欲が失せる」

という声です。これは大きな経済的損失だと思います。

医療という崇高な世界に携わっていらっしゃる先生方の資産

をお守りするためには、生きた税法の知恵が必須です。

今日も経営の舵取りを楽しみましょう。

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