新事業承継税制

自社株対策の戦略思考

新事業承継税制
(旧制度の大幅拡充)

▼大増税時代の中で、 なぜ大盤振舞いするのか?

*今の日本にとって、最大の損失は業績の良い会社が廃業してしまうこと

*中小企業の経営者の平均年齢を40代にするくらいの大きな政策で、経営者の若返りを【10年(時限立法)】で図る

«参考» 東京商工リサーチ調べ
・中小企業の休廃業件数2万9,583件(2016年)
・経営者の平均年齢61歳

▼贈与税 or 相続税の猶予対象

(従来) 全株式の3分の2まで
(今後) 全株式

贈与税 or 相続税の猶予対象

▼贈与税 or 相続税の猶予税額

(従来) 贈与税100% & 相続税80%
(今後) 贈与税&相続税100%

▼猶予の株主の対象

(従来) 筆頭株主のみ
(今後) 最大3人まで

猶予の株主の対象

▼引継ぎ後5年間の要件

(従来) 5年平均で雇用の8割維持
(今後) 経営状況の悪化など正当な理由があれば、要件未達OK

自社株対策の戦略思考

新事業承継税制の活用ポイント

■適用時期

2018年1月1日から2027年12月31日までの間に、贈与又は相続若しくは遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。

■活用ポイント

①10年間に限定した特例制度の創設である。
②特例制度を適用するには、2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出する必要がある。
③雇用確保要件が大幅に緩和され、加えて減免措置が拡充されるので、将来の業績悪化を気にせず、納税猶予を受けられる。
④推定相続人以外の特例後継者への贈与についても、相続時精算課税制度が適用できるため、納税猶予が打切りになった場合の税負担リスクが軽減され、承継がしやすくなる。(但し、相続税の納税義務者になる。)

↓

《経済産業大臣の認定件数》

*平成21年~平成28年度 約620件
*平成30年度 約2,900件

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