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3分でわかる! できる社長はお金をどう残しているのか?

2012年6月4日号


税理士 岩佐孝彦 http://www.tfp-j.com/

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【目次】
───────────────────────────────────
今日のテー マ : 《続編》 この取り方なら絶対残る!
───────────────────────────────────
編集後記:わが息子トシの少年野球奮闘記
───────────────────────────────────

こんにちは、税理士の岩佐孝彦です。

いつもありがとうございます!

それでは早速、忙しい社長さんのために、
3分で読める「今日のお金の設計図のヒント」をお届けします。


───────────────────────────────────

《 今週の"できる"社長のお金の設計図 》

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◆◆  ★今日のテーマ★
◇◆
◆◇ 《続編》 この取り方なら絶対残る!
◇◆       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今週の"できる"社長のお金の設計図

先週はM社長の「お金の設計図」の例として、「役員賞与」を損金算入できる
制度(事前確定届出給与)を活用した下記事例のお話をしました。


★月収30万円 × 12ヶ月 = 年間360万円

⇒ この金額の中で毎月生活する

★賞与年3回 550万円×3回 = 1650万円  年収2010万円

⇒ 賞与は全額貯金する


この設計図のメリットは、社長個人のお金の管理面だけではありません。

社会保険料の面でもメリットがあります。


私たちが毎月受け取る「給与収入」から天引きされているのは、源泉所得税の他に、
社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料)があります。


この社会保険料について、上記のケースと、年収2010万円を12等分し、月額
167万5千円を役員報酬で毎月受け取る場合と比較してみましょう。


★前提条件

*社長年齢33歳(介護保険料なし)

*東京都(都道府県ごとに健康保険料変わる)

*期間:4〜3月(3月決算の法人で、事業年度が社会保険料の年度と合う)

*雇用保険なし(社長は基本的に加入できない)


★Aパターン 

年収2010万円 = 月額167万5千円 × 12ヶ月


(1)厚生年金保険料(標準報酬月額上限62万円) 月額10万1754円

(2)健康保険料(標準報酬月額上限121万円)
月額12万636円

∴年間合計 { (1)+(2)} × 12ヶ月 = 266万8680円


★Bパターン 

年収2010万円 = 月額30万円×12ヶ月+賞与550万円×3回


1.月額給与分

(1)厚生年金保険料(標準報酬月額30万円) 月額4万9236円

(2)健康保険料(標準報酬月額30万円)   月額2万9910円

∴年間給与計 {(1)+(2)} × 12ヶ月 = 94万9752円

2.年3回の賞与分

(1)厚生年金保険料(標準賞与額上限150万円:1回当り)

1回当り24万6180円×3回=73万8540円

(2)健康保険料(標準賞与額上限540万円:年度累計)
53万8380円

∴年間賞与計  {(1)+(2)} = 127万6920円

∴年間合計(給与+賞与) 222万6672円


以上のように、【Aパターン】と【Bパターン】と比較した場合、

★約44万円(年間ベース)

の差があります。


このように、目先のお金を追わず、月額給与を生活費相当額の必要最低限に
設計しながら、賞与を調整弁に活用すれば、同じ年収2010万円でも社会
保険料にこれだけの損得が生まれるのです。


ただここでの注意点は5つあります。

★注意点《その1》

上記資産の数字は、すべて本人負担と会社負担の合計になっています。

なぜそうしたかというと…

一般のサラリーマンであれば、本人負担分だけを考慮すればOKですが、
日本の97%以上を占める中小企業の場合、会社と社長個人が表裏一体
であるため、社長にとっては会社負担分も実質的に自己負担だからです。


★注意点《その2》

賞与の支払いが年4回以上になると、標準報酬月額(給与)の対象となり、金額
が変わります。


★注意点《その3》

社会保険料の負担が少なるということは、将来老後に受け取る年金にも影響が出る
場合があります。


★注意点《その4》

社長個人にかかる所得税は「社会保険料控除」が圧縮される分、【Bパターン】
の方が増税になります。

概算で所得税と住民税を合わせた最高税率50%としても、約44万円×50%=
約22万円の税負担増となります。


★注意点《その5》

上記試算の数字は、あくまで現時点の制度に基づくものです。

来年度以降は毎年の保険料率変更に伴い、数字は変わります。


以上5つの注意点を加味したうえで、総合的に判断して下さい。


いずれにせよ、社会保険料は「第二の税金」の性格をもちます。

しかしながら、社会保険料は"痛税感"が薄いといわれています。

消費税の増税問題が今、話題になっています。


ただ社会保険料の場合、払った分が年金や医療給付として返ってくる安心感がある
のに加え、一度の法改正で十数年分の引き上げを政府が仕組んでいることも背景に
あるようです。


現に2004年の年金改革法に基づき、2017年まで毎年0.354%ずつ厚生
年金保険料がアップしていくことになっています。


【人件費=最大の固定費】

という側面が今後ますます加速していくことを経営者は覚悟せねばなりません。

【社長のお金=会社を守る最後の砦】

と肝に銘じ、社長のお金の設計図のヒントにして下さい。

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《編集後記  〜  わが息子トシの少年野球奮闘記》

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親バカぶりをいかんなく発揮し、日曜日は息子の少年野球の結果に一喜一憂する
私が息子の公式戦の結果をこのコーナーで報告しています。

◆野球少年トシ(小5)の昨日の成績

◎6番ファーストでスタメン出場

◎1打数ノーヒット2四球


二回裏フォアボール、四回裏ファーストゴロ、六回裏フォアボール。

フォアボール2つで出塁して、チームの得点に絡めたのはOK!

ただ昨日は息子のバースデー。

親としてはカッコよく自分の誕生日祝いにクリーンヒットを打ってほしかった…

また守備でも失点につながるエラーあり…

ちょっと残念! 思い通りの結果は毎回出ませんね。(苦笑)
でもチームは勝って、ようやく連敗ストップ!

勝つと負けるはやっぱり雲泥の差。めでたし、めでたし!

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《発行者》 税理士法人トップ財務プロジェクト(岩佐孝彦)

〒530-0001
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